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Policy on Anti-Social Forces反社会的勢力に対する基本方針

(反社会的勢力の排除)
第1条 売主及び買主は、それぞれ相手方に対し、
次の各号の事項を確約する。

  • 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
  • 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
  • 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
  • 本物件の引渡し及び売買代金の全額の支払いのいずれもが終了するまでの間に、自ら又は第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと。
     ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
     イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為